「退職したら失業保険をもらいながら年金も受け取りたい。でも、失業保険を申請すると年金が止まると聞いて不安…」
そう感じている方は、決して少なくありません。実際に、60歳代の退職者から「両方もらっていいの?」という質問は非常に多く寄せられます。答えを先にお伝えすると、年齢によってルールがまったく異なります。65歳を境に、制度の仕組みが大きく変わるのです。
65歳未満で退職した場合、失業保険(基本手当)を申請すると、老齢厚生年金が全額支給停止になります。一方、65歳以降に退職した場合は、「高年齢求職者給付金」という制度が適用され、年金と失業保険を同時に受け取ることができます。
この記事では、失業保険と年金の併給ルールを年齢別にわかりやすく解説します。また、退職のタイミングを工夫することで受給額を最大化する「64歳11ヶ月退職」の仕組みや、再就職後の年金の扱いまで詳しくお伝えします。読み終えたころには、自分にとって最適な退職時期と申請の流れが具体的にイメージできるようになっているはずです。
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失業保険と年金は両方受給できる?65歳を境に変わる仕組み

まず大前提として、失業保険と年金の「両方もらえるかどうか」は、退職時の年齢によって異なります。65歳という節目を挟んで、適用される制度も受給の条件もがらりと変わります。混乱を避けるために、まずはここから整理しておきましょう。
65歳未満は「失業保険」を優先するため原則として年金が停止
60歳から64歳で退職した場合、ハローワークで失業保険(基本手当)の申請手続きをすると、その期間中は老齢厚生年金が全額支給停止になります。これは「併給調整」と呼ばれる仕組みです。
なぜこのようなルールがあるかというと、失業保険と老齢厚生年金はどちらも「仕事ができない期間の生活を支える」という目的を持った制度だからです。失業保険は「働く意思はあるけれど仕事がない」人を支援する給付、老齢厚生年金は「老後の生活を支える」給付です。性質が重なるため、同時に受け取ることは制度の趣旨に合わないとされています。
停止の対象になるのは老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)です。老齢基礎年金(国民年金)は停止されません。また、障害年金や遺族年金も調整の対象外です。
停止期間は、ハローワークで求職の申し込みをした翌月から、失業保険の受給期間が終了する月までです。受給が終わると翌月から年金の支給が再開されます。ただし、支払いは3ヶ月程度後からになる点に注意が必要です。
65歳以降は「高年齢求職者給付金」として年金と満額併給が可能
65歳以降に退職した場合、失業保険に相当する制度として「高年齢求職者給付金」が支給されます。この給付金は年金との調整ルールが適用されないため、老齢年金を満額受け取りながら同時に受給することができます。
高年齢求職者給付金は、65歳未満向けの基本手当とは仕組みが異なります。最大の違いは、一時金として一括で支給される点です。分割で毎月受け取る基本手当と違い、手続き後に決められた日数分がまとめて振り込まれます。
支給日数は、雇用保険の被保険者期間によって変わります。1年以上加入していた場合は50日分、6ヶ月以上1年未満の場合は30日分が支給されます。65歳以上での退職は年金を止めずに受け取れるぶん、生活設計がシンプルになるという大きなメリットがあります。
【65歳未満】失業保険と年金の併給調整ルール
65歳未満での退職を考えている方に、特に押さえておいてほしいのが併給調整の具体的なルールです。「年金が止まる」という言葉だけが先行しがちですが、実際には止まる年金の種類と、止まらない年金の種類があります。正確に理解することで、想定外の不安を減らすことができます。
支給停止の対象となるのは「老齢厚生年金」
失業保険との併給調整で停止されるのは、老齢厚生年金(および特別支給の老齢厚生年金)です。60歳から64歳の間に受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」も、ハローワークで求職申込をした翌月から停止されます。
特別支給の老齢厚生年金とは、厚生年金に一定期間加入した人が60歳から64歳の間に受け取れる年金です。65歳からの老齢厚生年金の先行支給にあたる制度で、条件を満たした人が対象になります。この年金を受け取っている状態でハローワークに求職申込をすると、申込の翌月から失業保険の受給期間が終わるまで全額が支給停止となります。
停止期間中に失業保険を実際には受け取っていない月(給付制限期間中など)があっても、求職申込をした翌月から停止が始まる点に注意が必要です。自己都合退職の場合、2025年4月以降の離職では給付制限が原則1ヶ月ありますが、その間も年金は止まります。
老齢基礎年金(国民年金)は失業保険をもらっていても停止されない
一方、老齢基礎年金(いわゆる国民年金)は、失業保険を受け取っている期間中も停止されません。老齢厚生年金と老齢基礎年金は別々の制度であり、調整の対象はあくまで老齢厚生年金に限られます。
たとえば、老齢基礎年金として月額6万円、老齢厚生年金として月額8万円を受け取っていた人が、64歳で退職して失業保険を申請した場合、老齢厚生年金の8万円は停止されますが、老齢基礎年金の6万円はそのまま受け取ることができます。
「年金が全部止まる」と誤解している方もいますが、老齢基礎年金は継続して支給されます。また、障害年金や遺族年金も調整の対象外です。これらを受け取っている方は、失業保険を申請しても影響を受けません。
年金が停止される期間と「事後精算」で戻ってくるケース
年金が停止されると聞くと、「失ってしまう」と感じる方もいますが、実はすべてが永久に消えるわけではありません。状況によっては、後から精算されて支払われるケースもあります。仕組みを正しく理解しておくことで、損をしない受給計画が立てられます。
ハローワークで求職の申し込みをした翌月から停止
年金停止のタイミングは、ハローワークで求職の申し込みをした月の翌月からです。たとえば、10月15日にハローワークへ行って求職申込を行った場合、11月分の年金から停止が始まります。申込日が月末に近くても同じで、申込の「翌月から」が起算点になります。
停止期間は、失業保険の受給期間が経過するか、所定給付日数を受け終わるかのどちらか早い時点まで続きます。退職後に給付制限期間(自己都合退職では原則1ヶ月)がある場合でも、求職申込をした翌月から年金は止まります。実際にお金が振り込まれるかどうかは関係ありません。
なお、年金の支給が再開される際にも、受給期間が終わってから実際に年金が振り込まれるまでには3ヶ月程度かかります。この間は手元にお金が入ってこない可能性があるため、生活費の資金計画を立てておくことが大切です。
給付日数が残って再就職した場合は遡って年金が支払われる
失業保険の給付日数が残っている状態で再就職が決まった場合、停止されていた年金の一部が後から支払われることがあります。
具体的には、求職申込をした月の翌月から受給期間が終わるまでの間に、実際には失業保険を受け取っていない月(給付制限期間や、認定日と認定日の間の月など)があった場合、その月分の年金は後から精算されて支給されます。ただし、精算の支払いには時間がかかり、3ヶ月程度後の支給になることが多いです。
また、失業保険の受給期間中に早期に再就職した場合は「再就職手当」の対象にもなり得ます。年金との調整だけでなく、こちらの手当も忘れずに確認しておきましょう。ハローワークへ再就職の報告を速やかに行うことで、適切な手続きが進みます。
知っておきたい「64歳11ヶ月」で退職するメリットと注意点
退職時期のわずかな違いが、受け取れる給付の総額に大きな差をもたらすことがあります。その代表例が「64歳11ヶ月退職」です。これは単なるテクニックではなく、制度の仕組みをきちんと理解した上での合理的な選択です。どういう仕組みなのかを説明します。
65歳誕生日の前々日までの退職で「基本手当」の対象に
失業保険(基本手当)は、64歳以下の人が対象です。法律上、65歳の誕生日の「前日」から65歳として扱われるため、誕生日の「前々日」までに退職すれば、64歳として基本手当の対象になります。
65歳以降に退職した場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になります。高年齢求職者給付金は年金との併給ができる一方で、給付日数が最大50日分と少なく、65歳未満の基本手当(最大150日分)と比べると受給総額が大幅に減ることがほとんどです。
そのため、「65歳になる直前に退職して基本手当を受け、給付期間中に65歳になった後は年金も受け取る」という流れを意図的に設計することが可能です。誕生日の前々日に退職し、退職後にハローワークで手続きをして受給開始が65歳以降になれば、一定期間は年金と基本手当の両方を受け取れる状況が生まれます。
150日分以上の給付を受けながら年金ももらえる仕組み
具体的な流れを整理すると次のようになります。たとえば、1960年4月1日生まれの方が2025年3月30日(64歳11ヶ月・誕生日の前々日)に退職した場合、基本手当の受給資格は64歳で取得します。
退職後にハローワークへ行き、求職申込と離職票の提出を済ませると、7日間の待期期間が始まります。自己都合退職であれば待期期間後にさらに1ヶ月の給付制限がありますが、会社都合退職や定年退職であれば待期期間の終了後すぐに受給が始まります。
受給開始から65歳の誕生日(2025年4月1日)を迎えると、年金の受給も始まります。この時点で年金が止まるかどうかは、求職申込を行った月によって変わります。65歳以降に初めて求職申込をしている場合は、高年齢求職者給付金の対象となり、年金との調整が生じません。一方、64歳のうちに求職申込をしている場合は、65歳以前の老齢厚生年金受給者として調整ルールが適用されます。
ただし、誕生日の前々日退職にはリスクもあります。退職金の金額や、会社によっては退職日の設定ルールが影響することがあります。また、失業保険の受給日数は被保険者期間や退職理由によって異なります。自己都合では最大150日、会社都合では最長240日以上の場合もあるため、自分の状況をハローワークで確認することが重要です。
65歳以降に退職した場合の「高年齢求職者給付金」とは
65歳以降に退職した場合の失業保険に相当する制度が「高年齢求職者給付金」です。65歳未満の基本手当とは仕組みが大きく異なります。年金と同時受給ができるという点で優れていますが、受け取れる金額や期間には制限があります。特徴をしっかり把握しておきましょう。
年金カットなしで一時金として一括受給できる
高年齢求職者給付金の最大の特徴は、老齢年金を受け取りながら同時に受け取れることです。65歳未満の基本手当では老齢厚生年金が全額停止になりましたが、高年齢求職者給付金にはそのような調整ルールが適用されません。
支給形態も基本手当とは異なります。基本手当は4週間に1度の失業認定を繰り返しながら毎月受け取りますが、高年齢求職者給付金は1回の失業認定で、決められた日数分が一括で振り込まれます。手続きが1度で済むため、何度もハローワークへ足を運ぶ必要がありません。
支給額は、退職前の賃金をもとに計算された「基本手当相当額」に、被保険者期間に応じた日数を掛けた金額です。2025年8月時点の基本手当相当額の範囲は1日あたり2,295円から7,065円(毎年8月に改訂)です。仮に賃金日額が1万円の方であれば、50日分で約35万円を一括受給できます。
受給回数に制限はなく離職のたびに申請が可能
高年齢求職者給付金のもう一つの特徴は、受給回数に制限がないことです。65歳以降に就職と離職を繰り返す場合でも、その都度条件を満たせば申請することができます。
受給の条件は、離職日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あることです。65歳以降も「高年齢被保険者」として雇用保険に加入することが可能なため(週20時間以上・31日以上の雇用見込みが条件)、継続して就労と受給を繰り返せる仕組みになっています。
ただし、1つの就業期間が短く、6ヶ月の被保険者期間を満たせない場合は対象外になります。短期間の就労を繰り返している方は、都度ハローワークで加入状況を確認しておくことをおすすめします。
退職後の生活に影響する健康保険や税金の負担
失業保険や年金の受給ルールを把握することと同様に、退職後の健康保険と税金についても事前に把握しておくことが大切です。退職後に「こんなはずじゃなかった」という事態を防ぐために、ポイントを押さえておきましょう。
失業保険は非課税だが健康保険料の算定には注意が必要
失業保険(基本手当や高年齢求職者給付金)は、所得税の課税対象外です。確定申告の収入として申告する必要もありません。受け取った給付額がそのまま手元に残ります。
一方、健康保険については注意が必要です。退職後に国民健康保険に加入した場合、保険料の計算には前年の収入が使われます。会社員として収入が高かった前年があると、退職後も高い保険料が課される可能性があります。
保険料を抑えるための選択肢として、次の3つがあります。1つ目は、退職前の勤務先の健康保険を最大2年間継続できる「任意継続被保険者制度」を利用すること。2つ目は、家族の扶養に入ること(年収が一定以下であることが条件)。3つ目は、会社都合退職(特定受給資格者・特定理由離職者)の場合に国民健康保険料の軽減制度を活用することです。軽減制度は市区町村への届け出が必要なため、退職後早めに窓口へ相談することをおすすめします。
確定申告で税金の還付が受けられる可能性
退職した年は、年の途中で収入が変わるため、源泉徴収で引かれた税金が多すぎる場合があります。この場合、確定申告をすることで払いすぎた税金が還付される可能性があります。
特に、退職後に失業保険を受け取りながら年金も受け取っている場合は、収入の種類が増えます。年金は雑所得として課税対象になるため、各種控除を正しく申告することで税負担を軽減できます。医療費控除や社会保険料控除なども忘れずに含めましょう。
年金収入が400万円以下で、かつほかの所得が20万円以下の方は確定申告が不要になるケースもありますが、還付を受けるためには申告することが必要です。退職した年は特に、税務署やファイナンシャルプランナーへの相談も検討してみてください。
再就職が決まったら年金はどうなる?在職老齢年金の基本
失業保険を受給しながら求職活動を行い、再就職が決まった場合、次に気になるのが「働きながら年金を受け取れるか」という点です。この仕組みが「在職老齢年金」です。2026年4月に大きな改正があったばかりのため、最新の内容を確認しておきましょう。
在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金保険に加入して働く場合に、収入に応じて年金の一部が停止される制度です。調整の対象は老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は全額受け取れます。
年金が停止されるかどうかは、「基本月額(老齢厚生年金の月額)」と「総報酬月額相当額(給与月額+過去1年の賞与を12で割った額)」の合計で判断されます。この合計が一定額を超えると、超えた分の半額が年金から差し引かれます。
この基準となる額が、2026年4月より65万円に引き上げられました(2025年度は51万円でした)。つまり、給与と年金の月額合計が65万円以下であれば、年金は全額受け取れます。改正前は51万円が基準でしたので、より多くの収入を得ながら年金を満額受給できるようになっています。
たとえば、老齢厚生年金の月額が15万円、給与が40万円の場合、合計は55万円です。65万円以下のため、年金は全額支給されます。一方、老齢厚生年金の月額が15万円、給与が55万円であれば合計は70万円となり、基準を5万円超えるため、その半額の2万5千円が月々の年金から差し引かれます。
再就職後はこのルールをもとに、働き方や収入水準を考えながら年金受給の見通しを立てることが大切です。心配な場合は、年金事務所で試算してもらうことをおすすめします。
まとめ
失業保険と年金の受給ルールは、退職時の年齢によって大きく異なります。この記事の内容を振り返っておきましょう。
・65歳未満で退職して失業保険(基本手当)を申請すると、老齢厚生年金が全額停止される(老齢基礎年金は停止されない)
・年金停止は、ハローワークで求職申込をした翌月から、失業保険の受給期間が終わる月まで続く
・65歳以降に退職した場合は「高年齢求職者給付金」が適用され、老齢年金を満額受け取りながら一時金を受給できる
・65歳誕生日の前々日までに退職すれば基本手当の対象となり、最大150日分の給付が受けられる
・退職後に再就職した場合は「在職老齢年金」の仕組みが適用され、2026年4月以降は月額65万円以下であれば年金が全額支給される
どのタイミングで退職するかによって、受け取れる給付の総額は大きく変わります。失業保険と年金をどう組み合わせるか、健康保険や税金の負担も含めてトータルで考えることが重要です。退職前にハローワークや年金事務所で自分の受給額をあらかじめ試算してもらい、後悔のない選択をしてください。
「どちらが得か」の正解は人それぞれです。しかし、制度を正しく理解しておくことで、選択肢が広がります。退職後の生活設計を、できるだけ早い段階から始めておくことをおすすめします。
