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失業保険は確定申告が必要?非課税のルールと還付金がもらえるケース

「失業保険をもらっているけど、確定申告って必要なの?」と不安に思っている方は少なくありません。税務署に申告しなくていいのか、それとも申告しないと脱税になるのか、はっきりしないまま不安を抱えている方も多いでしょう。

結論からお伝えすると、失業保険(基本手当)そのものは非課税です。受け取った金額を確定申告書に記載する必要はありません。ただし、「申告不要=何もしなくていい」かというと、そう単純ではありません。状況によっては確定申告をすることで、支払いすぎた税金が戻ってくるケースがほとんどです。

この記事では、失業保険と確定申告の関係を正しく理解できるよう、非課税のルールから還付金が発生するケース、さらには見落としがちな社会保険の注意点まで、順を追ってわかりやすく解説します。退職後のお金まわりで損をしないためにも、ぜひ最後までご覧ください。

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目次

失業保険は確定申告の対象?基本のルールを解説

まず最も大切な前提から整理しましょう。失業保険は、税法上どのように扱われているのでしょうか。ここを正しく理解しておくことが、確定申告の判断に直結します。

失業保険(基本手当)は非課税なので申告不要

失業保険の正式名称は「雇用保険の基本手当」といいます。この基本手当は、雇用保険法第12条によって「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」と明記されています。つまり、法律で非課税と定められているのです。

なぜ非課税なのかといえば、失業保険は「収入が途絶えた人の最低限の生活を保障するためのお金」だからです。そのお金から税金を取ってしまうと、生活保障という本来の目的が果たせなくなってしまいます。そのため、所得税も住民税も課税されません。

この非課税の扱いは、基本手当だけでなく、就業促進手当(再就職手当・就業促進定着手当など)や技能習得手当といった雇用保険の失業等給付全般に適用されます。まとめると、以下のとおりです。

・基本手当(いわゆる失業給付)→ 非課税
・再就職手当 → 非課税
・就業促進定着手当 → 非課税
・技能習得手当 → 非課税

これらはいずれも確定申告で申告する必要はありません。「失業保険の金額をどこかに記入しなければいけないのでは」と心配していた方は、安心していただいて大丈夫です。

確定申告書や扶養控除の書類にも記載しなくてOK

失業保険は「所得」とみなされないため、確定申告書の収入欄に記載する必要はありません。仮に、その年の収入が失業保険だけだった場合は、所得税の課税対象がゼロということになり、確定申告自体が不要となります。

また、自分が誰かの扶養に入る場合や、逆に家族を扶養に入れる場合に記載する「扶養控除申告書」についても、税法上の扶養判定では失業保険の受給額は含める必要がありません。失業保険を受け取っていても、その他の課税所得が一定の基準以下であれば、税法上は扶養親族として認定されます。

ただし、後述する社会保険(健康保険)の扶養については、別の基準が使われます。ここが多くの方が混乱するポイントですので、後の章で詳しく解説します。

「失業保険は申告不要」でも確定申告をすべきケース

失業保険自体の申告は不要ですが、退職後の状況によっては確定申告が必要になる場合や、申告することで大きな得になる場合があります。「自分はどのケースに当たるのか」を確認しておきましょう。

年末までに再就職せず「年末調整」を受けていない人

会社員は毎月の給与から概算で所得税が天引きされており、年末に会社が「年末調整」を行うことで正確な納税額に精算されます。ところが、年の途中で退職してそのまま再就職しなかった場合、年末調整を受けられないままになります。

この場合、1月から退職月までに天引きされていた所得税は「概算」のままです。多くのケースでは払いすぎている状態になっているため、自分で確定申告(還付申告)を行うことで差額が戻ってきます。再就職しなかった年は、原則として自分で確定申告を行うものと考えておきましょう。

たとえば、前年の年収が400万円の方が6月に退職した場合、1〜6月に天引きされた所得税は年収400万円を前提に計算されています。しかし実際の年収は退職までの給与のみになるため、本来の税額はずっと少なくなります。この差額を確定申告で取り戻せるのです。

年の途中で再就職したが前職の給与分が合算されていない人

退職後に再就職した場合でも、注意が必要なケースがあります。再就職先の会社に、前の会社が発行した「源泉徴収票」を提出していない場合は、前職分の給与が年末調整に含まれません。

また、失業中に国民健康保険料や国民年金保険料を自分で支払っていた場合、その社会保険料は所得控除の対象になります。ところが、これを年末調整で申告し忘れてしまうケースがあります。そうなると本来より多く税金を払っていることになるため、自分で確定申告をすることで還付を受けられます。

再就職した方も「確定申告は関係ない」と決めつけず、年末調整で前職分がきちんと合算されているか、社会保険料の申告ができているかを確認することが大切です。

医療費控除やふるさと納税などで税金を取り戻したい人

退職した年に多額の医療費を支払った場合や、ふるさと納税(ワンストップ特例制度を利用しなかった場合)を行った場合、確定申告をすることで税金の還付が受けられます。

医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合に適用されます。退職後は保険証の切り替えなどで医療費がかさみやすい時期でもあります。領収書をきちんと保管しておくと、申告時に役立ちます。

住宅ローン控除の初年度申告、生命保険料控除・地震保険料控除なども、確定申告で申告できます。退職した年は収入が少ないぶん、これらの控除を活用することで課税額を下げることができます。

確定申告(還付申告)をすることで得られる2つのメリット

確定申告が必要な場面を把握したところで、次は「申告することで実際にどんな得があるのか」を具体的に見ていきましょう。大きなメリットは2つあります。

1. 会社員時代に天引きされた所得税が戻ってくる

在職中に毎月の給与から天引きされる所得税は、あくまでも概算です。年末調整によって精算されますが、年の途中で退職した場合は年末調整が行われません。その結果、多くの場合で払いすぎた所得税が宙に浮いた状態になっています。

自分で確定申告(還付申告)を行うことで、この払いすぎた所得税が指定した銀行口座に振り込まれます。実際に還付される金額は人によって異なりますが、数万円〜十数万円になるケースも珍しくありません。

還付申告は、申告期限(退職した翌年の3月15日)を過ぎても5年間は申告できます。ただし、早めに申告したほうが早く還付を受けられます。還付申告に限っては1月1日から申告が可能なので、確定申告シーズン(2月16日〜3月15日)を待たずに申告することもできます。

2. 翌年の住民税や国民健康保険料が安くなる可能性がある

確定申告で所得を正確に申告することのメリットは、所得税の還付だけにとどまりません。翌年度の住民税や国民健康保険料の計算にも影響します。

住民税は、前年の所得をもとに計算されます。退職した年の収入が少なければ、翌年の住民税も低くなります。ただし、これは確定申告や市区町村への届け出がきちんと行われていることが前提です。

国民健康保険料も同様に、前年の所得をもとに計算されます。退職後に国民健康保険に加入した場合、確定申告を通じて前年所得を正確に申告することで、保険料が適切な金額に抑えられます。退職後は収入が減るため、前職の収入に対して高い保険料を請求されることがありますが、確定申告を活用することで翌年以降の保険料を抑えるための正確な所得記録が残ります。

また、国民健康保険には「非自発的失業者に対する軽減制度」があります。会社都合や特定の理由による退職者(雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者)が対象で、前年給与所得を100分の30とみなして保険料を計算するため、大幅な軽減が受けられます。こちらは加入時に市区町村の窓口で申請が必要です。

知っておきたい「失業保険と社会保険」の注意点

失業保険を受給する際には、税金だけでなく社会保険(健康保険・年金)に関する注意点もあります。税金の話と混同されやすいポイントですが、仕組みが異なるため、別々に理解しておくことが大切です。

税金は非課税だが「扶養」の判定では収入に含まれる

前述のとおり、失業保険は税法上の所得に含まれません。そのため、失業保険を受け取っていても、他の収入が一定以下であれば、税法上は家族の「扶養親族」や「控除対象配偶者」として認定されます。

ところが、社会保険(健康保険)の扶養に関しては、まったく異なるルールが適用されます。健康保険の被扶養者に入るための条件は「年間収入130万円未満」ですが、この「収入」には失業保険も含まれるのです。

具体的には、失業保険の基本手当日額が3,612円以上の場合、年収換算で130万円を超えると判断され、健康保険の扶養に入ることができません。3,612円という数字は「130万円 ÷ 360日(1か月30日×12か月)= 3,611.1円」から算出されたものです。

たとえば、退職前の月給が24万円だった方の場合、基本手当日額はおよそ4,000〜5,000円程度になることが多く、この基準を超えます。つまり、受給中は配偶者の健康保険の扶養に入れないケースがほとんどです。

この点を知らずに扶養に入ったままでいると、後から医療費の7割を保険組合に返還しなければならないケースもあります。基本手当日額を確認したうえで、速やかに扶養の手続きを行うことが大切です。

なお、受給開始前の待機期間(7日間)や給付制限期間(自己都合退職の場合は原則1か月)については、まだ受給が始まっていないため、この期間は扶養に入ることができます。受給が開始した時点で扶養を外れる手続きを行い、受給が終わったら再び扶養に戻る手続きをとります。

国民年金や健康保険の「減免・猶予制度」は別途申請が必要

退職後に会社の社会保険から外れると、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。これらの保険料は前年の所得をもとに計算されるため、退職直後は在職時の収入をベースにした高い保険料を請求されることがあります。

しかし、退職・失業を理由とした保険料の軽減・免除制度があります。これらは自動的に適用されるのではなく、自分から申請が必要です。

まず、国民年金については「失業による特例免除制度」があります。通常の免除制度は本人・配偶者・世帯主の前年所得が審査の対象になりますが、特例免除では失業した本人の前年所得を0円として計算してくれます。そのため、審査が通りやすく、配偶者や世帯主の所得が一定以下であれば全額免除が認められることがあります。

申請に必要な書類は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」と「失業した事実を確認できる書類(雇用保険受給資格者証または離職票のコピー)」です。市区町村の国民年金窓口や年金事務所、マイナポータルからも申請できます。退職日の翌日以降、できるだけ早めに申請するようにしましょう。過去2年1か月前まで遡って申請することも可能です。

次に、国民健康保険については、先述の「非自発的失業者に対する軽減制度」(会社都合・倒産・特定理由離職者向け)と、各市区町村の減額制度があります。対象となる方は、国民健康保険の加入手続きと同時に、軽減の申請も行いましょう。

失敗しないための確定申告の進め方

実際に確定申告をするとなると、「何を用意すればいいのか」「どこで申告するのか」と迷う方も多いでしょう。ここでは確定申告の基本的な流れと必要書類を整理します。

必要なものは「源泉徴収票」と「控除の証明書」

退職後の確定申告で最も重要な書類が「源泉徴収票」です。退職した会社から発行されるもので、1月から退職月までに支払われた給与の総額と、天引きされた所得税の合計が記載されています。退職時に受け取っていない場合は、元の会社に再発行を依頼してください。

源泉徴収票のほかに、以下の書類が該当する場合は用意します。

・国民健康保険料・国民年金保険料の支払い証明(支払った額が控除の対象になります)
・生命保険料控除証明書(加入している保険会社から秋ごろ送付されます)
・医療費の領収書・明細書(医療費控除を使う場合)
・ふるさと納税の寄附金受領証明書
・本人確認書類(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード+顔写真付き身分証)
・銀行口座情報(還付金の振込先)

確定申告書の作成は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うのが便利です。画面の指示に従って数字を入力していくだけで申告書が完成し、そのままe-Tax(電子申告)で送信することもできます。郵送や税務署への持参も選択肢に入りますが、e-Taxが最も手軽です。

申告期間は?退職した翌年の2月16日〜3月15日

確定申告の期間は、退職した翌年の2月16日から3月15日です。たとえば、2024年中に退職した方は、2025年の2月16日〜3月15日が申告期間になります。

ただし、還付申告(税金を取り戻すための申告)に限っては、1月1日から申告が可能です。税金を追加で納める必要がなく、還付を受けるだけの場合は、混雑するシーズンを避けて早めに申告するのがおすすめです。

なお、還付申告は申告期限を過ぎても5年間は受け付けてもらえます。仮に今年申告できなかったとしても、5年以内であれば申告して還付を受けることが可能です。ただし、毎年申告できる機会があるにもかかわらず申告しないままでいると、時効になってしまうので注意が必要です。

また、2024年分からはe-Taxの機能が拡充されており、スマートフォンだけで申告が完結できるようになっています。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、自宅にいながら申告が可能です。

よくある質問:失業保険と税金の悩み

失業保険と確定申告に関して、実際によく寄せられる疑問についてお答えします。

アルバイトをしながら受給している場合はどうなる?

失業保険の受給中にアルバイトをしている場合、アルバイトで得た収入は課税所得になります。失業保険の給付金は非課税ですが、アルバイト代は別です。

退職した年の給与(前職の給与+アルバイトの給与)の合計額に応じて、確定申告の要否が変わります。アルバイト先で年末調整がされていない場合や、複数の会社から給与を受け取っている場合は、確定申告が必要になることがあります。

また、ハローワークへの申告も必要です。受給中にアルバイトをした場合は、次回の認定日に収入の事実を申告しなければなりません。申告しないと不正受給とみなされ、受給した金額の返還に加えて倍額の支払いを求められるペナルティが発生します。正直に申告することが大切です。

なお、ハローワークに申告することで、働いた日数に応じて基本手当の一部が減額・支給停止になることがありますが、あくまで「その週の給付が先送りされる」という扱いになり、給付日数が延びる仕組みになっています。

確定申告を忘れてしまったらどうすればいい?

確定申告(特に還付申告)を忘れてしまっても、あわてる必要はありません。還付申告は申告期限から5年以内であれば「期限後申告」として受け付けてもらえます。つまり、退職した翌年から数えて5年間は申告が可能です。

たとえば、2022年に退職した方であれば、2027年12月31日まで申告できます(2022年分の確定申告期限は2023年3月15日のため、5年後は2028年3月15日までが目安)。時効が近づく前に申告することをおすすめします。

一方、税金を追加で納める必要がある確定申告(追徴税が発生する場合)を期限内に行わなかった場合は、「無申告加算税」や「延滞税」が発生する可能性があります。退職後に副業収入が20万円を超えていたり、株式の売却益があったりする場合は、申告義務がありますので注意が必要です。

申告が遅れてしまいそうなときや、申告の内容がわからないときは、税務署や税理士に相談することをおすすめします。税務署では、確定申告シーズンに相談窓口が設置されており、無料で対応してもらえます。国税庁のウェブサイトにはチャットボット「ふたば」による24時間対応の相談機能もあります。

まとめ

失業保険と確定申告について、大切なポイントをあらためて整理しましょう。

・失業保険(基本手当)は法律で非課税と定められており、確定申告書への記載は不要です。
・ただし、退職した年に年末調整を受けていない場合は、自分で確定申告(還付申告)を行うことで払いすぎた税金が戻ってきます。
・確定申告をすることで、翌年の住民税や国民健康保険料の計算にも好影響が出る可能性があります。
・税法上の扶養(配偶者控除など)では失業保険は収入に含まれませんが、社会保険(健康保険)の扶養については基本手当日額3,612円以上で扶養から外れます。
・国民年金には失業による特例免除制度があり、本人の前年所得を0円として審査してもらえます。別途申請が必要なので、退職後は早めに手続きを行いましょう。
・国民健康保険でも非自発的失業者向けの軽減制度があります。
・確定申告は退職した翌年の2月16日〜3月15日が申告期間です(還付申告は1月1日から可能)。

退職後の生活では、意外と手続きの多さに戸惑うことがあります。失業保険の給付手続きだけでなく、確定申告や社会保険の切り替え、各種免除制度の申請など、やるべきことは複数あります。

しかし、これらの手続きをきちんと行うことで、受け取れるお金を最大化し、払う必要のない税金・保険料を減らすことができます。「申告しなくてもばれないだろう」ではなく、「申告することで損をせずに済む」という視点で、退職後の手続きに向き合ってみてください。少し手間はかかりますが、確実に家計の助けになります。

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